留学生がアルバイトをするときは、在籍する大学を通して入国管理局に「資格外活動許可」の申請を行う必要があります。
アルバイトできる時間数
●学期中→1週間=28時間以内 ●夏・春・冬休み中→1日=8時間以内
してはいけないアルバイトの種類
留学生がアルバイトをするために必要な「資格外活動許可」はどんなアルバイトでもできるというわけではありません。
以下の職種に携わるお店などでは、皿洗いや掃除などの仕事であっても、「資格外活動許可」はもらうことができません。
①客席に同席してサービスする仕事→スナックやキャバレーなどでのアルバイト
②性風俗に関する仕事
③客の射幸心をあおるような仕事→パチンコ店やマージャン店などでのアルバイト
詳しくは、大学・学校の留学生担当課又は下記にお問い合わせください。
福岡入国管理局 長崎出張所 TEL:095-822-5289
日本人だけでなく外国人に対しても職業相談、職業紹介、求人情報の提供等のサービスを行う政府機関です。ハローワークを利用するときは、外国人登録証を持参してください。利用時間は、原則として、平日の8:30から17:15まで。
但し、「ハローワークプラザ長崎」は下記の時間帯で利用できます。
月曜~金曜 : 10:00~19:00 土曜 : 10:00~17:00
※ 県内のハローワーク所在地一覧表 「参考資料5」