2012年7月9日から、新しい在留管理制度が始まりました。氏名や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
また、「みなし再入国許可」の制度が導入されました。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意して下さい。
(注)在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、それまでに再入国して下さい。
*入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/index.html
*外国人在留総合インフォメーションセンター
(他言語での入国・在留手続きの問い合わせに対応しています。)
TEL 0570-013904 E-mail info-tokyo@i.moj.go.jp
TEL 03-5796-7112 (IP電話・PHS・海外から)
*福岡入国管理局 長崎出張所 TEL 095-822-5289
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